HOME > マンションを売るときに役立つコラム集 > マンションを売るのを不動産屋さんに依頼する方法
マンションを売るのを不動産屋さんに依頼には媒介契約が必要です。
媒介契約とは宅地建物取引業法に定められている契約行為です。
この契約は売主さんから不動産屋さんに依頼する契約形式となっており、売主を「委任者」・不動産屋さんを「受任者」として締結されます。
契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類あり、売主が選択することができます。
媒介契約には、依頼者と不動産屋さんの依頼の内容、また期間、仲介手数料なども明記されます。
当然そこにはお互いに権利や義務が発生します。
不動産屋さんは媒介契約を締結したら、すぐに一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならないと定められています。
この媒介契約ですが、期間は3ヶ月が上限となっています。
よって1月1日に媒介契約を締結すれば、3月31日までの期間となります。
もちろん、3ヶ月以下の2ヶ月や一ヶ月間の媒介契約も可能です。
また、この媒介契約の押印する印鑑については実印などである必要はありません。
売主さんの記名と押印となってますので、普段お使いの印鑑でかまいません。
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